在留期間変更によるマイナンバーカードの有効期限変更手続き

外国籍の留学生(永住者を除く)に交付されているマイナンバーカードの有効期限は、カード発行時点での在留期間満了日までです。在留期間の更新手続きをした方は、マイナンバーカードの有効期限までに延長する手続きを行ってください。

在留カードを更新しても、自動でマイナンバーカードの有効期限は変更されません。

・手続きに必要な物

  • マイナンバーカード(4桁のパスワード(暗証番号)の入力が必要です)
  • 在留カード

マイナンバーカードの有効期限が切れてしまった場合

マイナンバーカードに記載されている有効期限(在留期間満了日と同日)までに延長手続きをしないとカードは失効し、再発行するには手数料(1000円)がかかります。

マイナンバーカードの有効期限までに、新しい在留カードが間に合わない場合

在留期間満了日前に在留期間の更新許可申請をしてマイナンバーカードの有効期限までに許可が下りない場合、許可が下りるまで特例で2か月間マイナンバーカードの有効期限を延長することができます。在留期間更新許可が下りたら、新たな在留期間にあわせてマイナンバーカードの有効期限に修正する必要があるので、再度手続きが必要になります。

・手続きに必要な物

  • 在留カード(裏面に「在留期間更新許可申請中」スタンプが押されているもの)、もしくはオンライン申請受理メールの提示
  • マイナンバーカード(4桁の暗証番号の入力が必要です)

※ ただし、マイナンバーカードの有効期限が切れている場合は、特例延長することができませんので、ご注意ください。

 

マイナンバーカードをお持ちの外国人住民のみなさまへ(総務省)

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