新型コロナウィルスによる減収のため一時的な資金の緊急貸付について

※これは、給付ではなく「貸付(お金を貸すこと)」の案内です。
 お金を借りるので、後で返済しなければなりません。
新型コロナウィルスのために、バイトができなくなったりして
生活費に困っている人を対象とした緊急貸付の案内です。
申込み先:住んでいる地域の市区町村社会福祉協議会
対象:日本に住民登録をしている外国人留学生も申請できます。
   ただし返済猶予期限までの在留期限が残っていること。
提出書類:
➀COVID-19のためにバイトなどの収入が減ったことを証明する書類
②本人確認書類(学生証、在留カード)
③世帯全員の住民票
④印鑑(印鑑のない場合は作る必要があります)
⑤通帳のコピー
申込み方法:
住んでいる地域の市町村社会福祉協議会へ連絡してください。
申込み方法を教えてもらえます。
オンライン申請はしていません。郵送での申込みになります。
注意:
・社会福祉協議会は日本語でしか対応していません。
お金を借りる契約内容も日本語で理解しなければなりません。
・この措置は、お金を借りるものなので、後で必ず返済しなければなりません。
・母国の両親からの仕送りが減った/なくなったことを理由とする申請はできません。
(自分が日本でバイトをしていてバイトによる収入が減ったことによる理由が対象です。)
厚労省緊急貸付(やさしい日本語)